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位置情報データ提供サービス利用約款
平成17年10月1日制定
令和2年 4月1日改定
日本GPSデータサービス株式会社
位置情報データ提供サービス利用約款
(本約款の適用)
- 第1条
- 本約款は、第2条に定めるサービスに対し、適用するものとします。また、サービス利用者は、本約款の定めるところにより利用するものとします。
(サービスの内容)
- 第2条
本サービスとは、日本GPSデータサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が、国土交通省国土地理院殿から(公社)日本測量協会殿を通じてリアルタイムに当社へ配信された全国GNSS電子基準点データを、当社の位置情報データ提供システム(以下「本システム」といいます。)を使い加工・補正した位置情報データで、第4条に定める利用者(以下「利用者」といいます。)に対し提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)をいいます。
- 本サービスの内容は次のとおりとし、具体的事項等については、当社が別に定めるものとします。
- (1)RTK-GNSSリアルタイム配信サービス
実基準点によるRTK配信、仮想基準点によるVRS配信の2通りの利用が可能です。
- (2)後処理用データダウンロードサービス
実基準点データダウンロード、仮想基準点によるVRSデータダウンロードの2通りの利用が可能です。
- 当社は、本サービス内容の一部又は全部を変更することがあります。変更に際しては1ヶ月前までに当社のホームページ(URL http://www.gpsdata.co.jp/)又はその他の方法で、利用者に通知します。
- 本サービスの内容は次のとおりとし、具体的事項等については、当社が別に定めるものとします。
(サービスエリア)
- 第3条
- 本サービスを提供する地域(以下「サービスエリア」といいます。)及びそれぞれのサービスエリアに対するサービス開始時期については、当社のホームページ(URL http://www.gpsdata.co.jp/)又はその他の方法で、定めるものとします。
(利用者)
- 第4条
- 利用者とは、第5条第1項によって、本サービスを利用することが可能となった機関・企業・個人をいい、機関・企業・個人とは「サービス 利用申込書」にご記入・ご捺印いただいた企業(個人)名・部署を指すものとします。
(利用の申込みと申込み内容の変更)
- 第5条
当社は、本サービスの提供を受けようとする者が「サービス 利用申込書」により、当社に利用申し込みを行い、当社への「サービス利用申込書」到達後2日以内に、当社から利用申込者にメール等で拒否の通知がない場合、利用申込者は本サービスの利用者として承認されたものとします。
- 利用者は、当社が「サービス 利用連絡書」により利用者に通知した「サービス利用開始日」から第16条第2項に定める「サービス利用終了日」まで、本サービスの利用が可能です。
- 利用者は、当社への利用申し込みの内容(登録契約方法、請求書の送付先等)に変更が生じた場合及び法人の合併又は相続等により地位の継承又は改称があった場合は、「サービス利用変更連絡書」により速やかに当社に連絡するものとします。
- 当社は、以下の場合は申し込みを拒否することがあります。
- (1)サービスの提供が技術的に困難な場合。
- (2)過去に当社のサービスの利用を停止されている、又は契約の解除を受けたことがある場合。
- (3)申し込みにあたり虚偽の内容を提出した場合。
- (4)その他 当社の業務遂行上、支障がある場合。
(サービスの提供と利用範囲)
- 第6条
当社は、第2条で定める本サービスを利用者に提供するものとします。
- 本システムから供給されるリアルタイムデータは、利用者本人のみが利用することができるものとし、複写や時分割やその他の手法を用い、直接・間接を問わず、複数のGPS受信機にデータを供給するなどして利用者以外の第三者に利用させてはならないものとします。
- 利用者は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器について、自己の責任と負担において準備するものとします。
- 当社は、本サービスの運用方法を別に定めるものとし、利用者は当該運用方法に従って本サービスを利用するものとします。
(利用料金等の支払方法)
- 第7条
利用者は、本サービスの利用において、「サービス利用開始日」から「サービス利用終了日」までの期間について、別に定める料金表に規定する料金(以下「利用料金」という。)の支払いを要します。
RTK-GNSSリアルタイム配信サービスの利用コース及び利用料金は下記のとおりです。
- (1)月額定額制(FREEコース)
利用料金は月額定額制とします。ただし、契約開始月の利用料金は、「サービス利用開始日」が、1日~10日の場合は定額制利用料金全額、11日~20日の場合は定額制利用料金の2/3、21日~末日の場合は定額制利用料金の1/3とします。
- (2)年間契約(YEARコース)
利用料金は年額定額制とし、契約開始月から1年間の定額利用料金を徴収するものとします。
- (3)日単位・従量制(DAYコース)
利用料金は、1分~60分未満を分単位で、60分以上使用時に日単位で課金します。
- (4)分単位・従量制(MINUTEコース)
利用料金は、使用時の分単位で課金します。
後処理用データダウンロード利用料金は、1基準点或は1VRS点あたり1分単位で課金されます。
なお、後処理用データダウンロードのみの単独利用サービスは行っておりませんので、後処理用データダウンロード利用の際は、他のコースとの組み合わせが必要です。
コース登録後、他のコースへの変更は、コース変更手数料が必要です。
コース変更は、当社の手続上、ご変更申込日の翌月から新コース適用とさせて頂きます。
利用料金(契約開始月は初期登録費用も加算)は、当月末日をもって請求するものとし、利用者は当社が指定する期日までに利用料金を支払わなければなりません。
但し、年間契約にあたっては、年間定額利用料金を契約開始当月末日までに支払うものとします。
その際、利用料金等に係わる消費税、その他手数料等は利用者の負担とします。
なお、FREEコース、DAYコース、MINUTEコースの各契約は毎月自動更新されます。またYEARコースは毎年自動更新されます。
- 携帯電話の基本使用料金、通話料金、インターネットへのアクセスなどのためのプロバイダー利用料金など、利用者が本システムへの接続に関して発生する費用は、利用者の負担とします。
- 当社は、利用料金の内容の一部又は全部を改訂することができるものとします。料金の改訂に際しては1ヶ月前までに利用者に通知するものとします。
(延滞利息)
- 第8条
- 利用者は、利用料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(著作権)
- 第9条
本サービスにおいて当社が提供するデータ、その他の著作物の著作権は、国土交通省国土地理院、(公社)日本測量協会、当社のいずれかに帰属するものとします。
- 利用者は、本サービスで取得したデータなどについて、事前に当社の書面による承諾無しに第三者に提供してはならないものとします。
- 利用者は、本サービスで取得したデータなどについて、事前に当社の書面による承諾なしに公表してはならず、学術論文、学会発表などにより公表する際は、出典元として、当社名を明示するものとします。
(利用者情報の秘密保持)
- 第10条
当社は、利用者の住所、電話番号、本サービスの利用状況などの利用者情報を機密として保持するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
- (1)利用者の同意が得られた場合
- (2)利用者の識別ができない状態で提供する場合
- (3)法令及び他の公的な命令により、官公庁及び裁判所等の公的機関から情報の開示を請求され、当該請求の範囲において当該公的機関に対し情報を開示する場合。
(禁止行為)
- 第11条
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
- (1)公序良俗に反する行為
- (2)犯罪的行為に結びつく行為
- (3)当社又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
- (4)当社又は第三者の財産、名誉、プライバシーなどを侵害する行為
- (5)法令に反する行為又は反する恐れのある行為
- (6)本サービスの利用及び運営を妨げる行為
- (7)第三者に本サービスを直接又は複写や時分割その他の手法を用いて間接的に利用させる行為
- (8)本サービスに関する情報を改竄する行為
- (9)本約款に反する行為
(サービスの一時的な中断或いは制限)
- 第12条
当社は、次のいずれかに該当すると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断或いは制限することがあります。
- (1)電子基準点及び通信機器などの障害が発生した場合
- (2)電子基準点の測量成果が現況に適合しなくなった場合
- (3)電子基準点及びそのシステムの保守点検及び更新などが行われる場合
- (4)その他データの適切な配信及び提供が困難な場合
- (5)天災等その他契約当事者の責に帰さない場合
- 当社は前項のほか、本サービスの提供に必要な設備の定期保守、一時的及び臨時点検を行うため、当社のホームページ(URL http://www.gpsdata.co.jp)又はその他の方法で、中断或いは制限する旨を事前に通知する事により、本サービスを一時的に中断或いは制限できるものとします。
- 本サービスの中断或いは制限によって利用者が受けた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
(責任の制限及び免責)
- 第13条
当社の責めに帰すべき理由によりサービスを提供しなかったときは、サービスを全く利用できなかった状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状況が連続したときに限り、利用料金を返還します。この場合の計算は、その全く利用できなかった状態が連続した時間について24時間ごとに日数を計算(24時間未満の端数は切り捨て)し、その歴日数に対応する利用料金を限度として返還します。
- 本サービスはベスト・エフォート型のサービスです。当社が提供するリアルタイムデータ或いはダウンロードデータは、GNSS衛星、電離層と大気状態、個々の電子基準点、通信回線、地理院及び配信機関の配信システム、当社システムの加工・補正・解析処理の結果、その他の理由により、欠損、誤謬、遅延などを伴なう場合があります。当社は提供するデータの完全性、利用者のシステムとの整合性、当社のサービスを利用した結果として得られた測位の精度・品質などに関していかなる責任も負わないものとします。
- 当社は、本システム等の変更により、利用者の機器等の改造・変更が必要になった場合であってもそれに要する費用は負担いたしません。
- 利用者は、本サービスの利用に関して第三者に損害を与えた場合若しくは第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と負担によりこれを解決するものとします。
(権利譲渡の禁止)
- 第14条
- 利用者は、本サービスの利用者として有する本約款上の権利又は義務を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供することはできません。
(利用停止及び契約の解除)
- 第15条
当社は、利用者が次のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本サービスの利用の一時停止又は利用契約の解除、取り消しを行うことができるものとします。
- (1)当社への申し込み、通知内容などに虚偽があった場合
- (2)本サービスの運営を妨害した場合
- (3)本サービスの利用料金等その他の債務の履行を2ヶ月以上停滞し又は支払いを拒否した場合
- (4)差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申し立てを受けたときもしくはこれらの申し立てを自らしたとき、又は租税滞納処分を受けたとき
- (5)合併によらず解散したとき
- (6)第6条第2項及び第11条各号に違反した場合
- (7)その他、当社が利用者として不適当と判断した場合
- 前項の場合、利用者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料金支払債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
- 利用者は、各月の途中で第1項に基づき当社から本サービスの利用の一時停止又は利用契約の解除を受けた場合であっても、当該月の定額利用料金は日割計算されないものとします。また、年間契約の場合には、当社は残期間に相当する定額利用料金を返金しないものとします。
(利用の終了)
- 第16条
利用者は、本サービスの利用を終了しようとする場合は「サービス利用解約申込書」により、当社にサービス利用終了の通知をします。
- サービス利用終了日は、「サービス利用解約申込書」が当社に到達した日の翌月末日とします。
- 年間契約を締結した利用者が当該年度の途中で解約した場合であっても、当社は残期間に相当する定額利用料金を返金しないものとします。
(サービスの廃止)
- 第17条
当社は、本サービスの全部又は一部について提供を廃止する場合は、不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合を除き、廃止の1ヶ月前までに利用者に通知するものとします。
- 月末で本サービスの全部を廃止した場合は、当社は、年間契約を締結した利用者に対し、支払済みの定額利用料金のうち月割計算した残期間の利用料金相当額を返還します。また、月末で本サービスの一部を廃止した場合は、当社は、年間契約を締結した利用者に対し、支払済みの定額利用料金のうち、廃止した部分についての月割計算した残期間の利用料金相当額を当社にて算定のうえ、当該金額を返還します。
- 第1項にかかわらず、各月の途中で本サービスを廃止した場合の利用料金の取扱いは、別途当社からの通知によるものとします。
- 本サービスの廃止によって利用者が受けた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
- 第18条
当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、本サービス提供に応じないものとします。また、本サービス提供後に、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判明した場合は、事前の催告を要することなく本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合
- (3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合
- (4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する場合
- (5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
- (6)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合
- (7)自ら又は第三者を利用して次のいづれかに該当する行為を行った場合
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
- 当社は、前項の規定に基づき利用契約を解除した場合に、第15条第2項から第4項の規定を準用します。
(合意管轄裁判所)
- 第19条
- 利用者と当社の間で本約款に関する訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
- 第20条
- 当社は、次のいずれかに該当する場合、本約款を変更することがあります。
- (1)本約款の変更が、利用者の利益に適合する場合
- (2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
- 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の約款の内容、その効力発生時期をインターネット又はその他相当の方法で公表することにより周知します。
- 前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以上